
母子家庭は経済的な事情だけでなく、子どもの情緒面の保護のためにも養育費をきちんと受け取る事は、とても大事な事です。
親同士の勝手な事情は、子どもには関係ありません。
「自分は父親に捨てられた」
そう思わせないためにも、養育費はきちんと請求しましょう。
これまでのシリーズで、養育費請求の初期段階として、内容証明の書き方についてお知らせしました。
今回は、調停に持ち込む事の必要性についてお知らせします。
内容証明など出さずとも調停で決めてもらう、とお考えの方もいらっしゃるかも知れませんが、
法の世界には「まず本人同士の話し合いから」という考え方があります。
いきなり調停申し立てをするのではなく、まずは内容証明を出しましょう。
内容証明を理解していない方は、まず下記のページを参考にしてください。↓
★養育費請求は内容証明郵便で決まる!集大成リンク集。
■調停に持ち込む事の重要性
なぜ調停に持ち込む事が重要であるかは、以下の理由によります。
・口約束や内容証明に同意するだけでは、法的な拘束力はない
・「法的に決められた」という認識がないと、約束が破綻しやすい
・公正証書を作成する方法もあるが、調停申し立てよりお金がかかる
調停で結審が出ると、養育費の支払いが滞った時には履行勧告、それでも支払わない場合は強制執行することが出来ます。
そして何よりも大事なのは、調停によって
「支払い続ける事が可能であると推測される金額が、公平な立場の第三者によって決められる」という事です。
公正証書でも強制執行はできますが、当人同士の約束だけで決めた金額では、無理が生じている可能性があります。
重要なのは、相手方に「支払う金額について十分に納得してもらう」事です。
★養育費算定基準表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
「お父さんは離れて暮らしているけど、自分のために養育費を支払い続けてくれている」
この事が、子どもの情緒面の保護に最も重要だと考えます。
何よりも、養育費は「子どもの生きる権利に関わる、子ども自身の権利である」と、双方がしっかりと認識しましょう。
相手方が養育費請求に関して不快感を示している場合でも、調停が進むにつれ、理解の度合いを深めていくかも知れません。
このシリーズの次回に、申し立て費用と「自庁処理」についてお知らせします。
経済的に困窮している場合には、とても重要な項目となります。
ぜひ次回分まで読んでから、実行に移してください。
調停の進行の具合によっては、予定よりも費用がかかります。
ある程度のPCスキルをお持ちの方は、副収入の手段を用意する事をオススメします。
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